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介護施設開業・運営には何が必要?知っておきたい資金準備や助成金を解説

作成日:2024/02/06

更新日:2024/10/23


介護施設をいざ開業しようと思ったとき、何から始めていいかわからないといった方が多いのではないでしょうか。

これからの高齢化社会において成長業界と言われる介護事業に注目し、介護施設を開業することを検討している会社も多いです。
一方で、介護事業所の開業には事前の準備が欠かせません。開業に必要な情報や正しい知識を得ないままでいると、開業後にサービス停止になるといった措置がとられることもあります。

本記事では、介護施設を開業する上で活用できる助成金や具体的な手順、成功に向けたポイントを解説します。是非、参考にしてください。

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介護施設の開業にかかる費用とは?



介護施設は主に「在宅サービス」と「施設サービス」があります。施設サービスは特別養護老人ホームなど長期間高齢者をお預かりするサービスで、80人~100人と大規模な施設となります。在宅サービスは訪問介護やデイサービスなどご自宅で生活している高齢者を支援するサービスです。
今回は「在宅サービス」の開業についてみていきましょう。

初期費用について

「介護施設を開業するための初期費用」についてですが、サービスにもよりますが在宅サービスでは約300万~1000万位の傾向にあります。
よく耳にするデイサービスを例にとりますと、内訳は家賃、工事費(内装、外装)、人件費、車両、備品などです。ある程度目ぼしい業者があれば複数声をかけておくなどしておくことをおすすめします。

相見積もりを取り、価格の比較ができるため、業者の言い値に頼らず値下げ交渉ができます。
業者も揃え、目星がついたので「さあ介護施設開業!」とはいきません。介護従事者の方であればご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、その施設が存在する都道府県、市町村などへ開業前に申請をし、指定してもらう必要があります。


施設の設備基準を満たしているかなどは、予め法律で定められており、介護施設を立ち上げ、開業前までには、都道府県、市町村などの担当者と事前の相談をしながら話を進めていきます。
事前の相談をする前にほぼ完成させてしまうと、図面の変更等を求められ、それに対応するため、追加の改装工事等が必要になったりします。
能であれば業者の方々と一緒に都道府県、市町村の担当者と相談しながら進めていくと、不必要な追加工事などが少なくなり、無駄無く開業をすすめることができます。

新規で建設する場合にはそれほど指摘は受けませんが、既存の建物を活用する場合は、利用者に対する面積や利用者が使用する部屋などを設ける必要があり、改装工事が発生したりすることがあります。そのため、早めに業者と行政と一体となって進めることをおすすめします。



都道府県、市町村の指摘等を何度か修正し、審査が通れば晴れて開業となります。
介護施設開業において様々なことを同時進行で行う必要がありますが、なかでも人員配置の基準はサービス毎に細かく定められており、管理者、サービス提供責任者、介護職員などを開業前に確保しておく必要があります。

なぜなら、申請の際に人員の届け出が必要になるからです。
したがって、開業する前から人員を確保する必要があり、人件費が発生します。事業計画における初期費用の設定について、開設前の人員確保に関わる広告費、人件費等を低く見積もったりする場合がありますので、その点については注意が必要です。

運営費用について

次に、介護施設を開業するための「運営費用について」ですが、デイサービスを例にすると何があるでしょうか。
直ぐに思いつくものとして、電話、携帯電話、FAX、PC、事務テーブル、事務椅子、書庫、ファイル、ご利用者用テーブル、ご利用者椅子、送迎車などがあげられます。
毎月かかる家賃、人件費、水光熱費、消耗品費、広告費、車両費を季節も加味し(夏は冷房、冬は暖房使用料増など)算出する必要があります。
また、運営費用は約3か月分用意しておくことが一般的です。

なぜ3か月分なのか」と言いますと、介護事業の場合、開業月のサービス提供分の支払いが、なんと翌々月に支払われる仕組みとなっています。
通常、物を売ればその時に支払いがされますが、介護報酬はそうではありません。最初の1か月分はゼロ、翌月はご利用者から頂く1~3割分、翌々月に保険者(市町村等)から頂く残りの7~9割分のお金が入ってくる仕組みとなっています。

そのため、当月分、翌月分、翌々月分の3か月分の運転資金を用意しておく必要があります。
また、経費削減のため、家賃交渉、水光熱費の削減等を最初から考えておく必要があります。人件費はそうそう削れませんが、助成金を使いながら介護ソフト、タブレット端末等ICTを導入することにより、人力でやることを極力省力化するように心がける必要があります。


サービス提供中はご利用者のことで忙しく、記録などが後になりがちで、残業が発生することが多いものです。省力化を図ることで残業代の発生を抑えることができます。
また、副次的な効果として、記録の手間が省けるだけでなく、消耗品費(インク、紙など)を減らしていくこともできます。途中から運営の仕様を変更することは労力が要りますので、助成金を使いながら、 準備しておくと良いでしょう。

また、最初から利用者の稼動率が100%にはならないことも想定して、余裕ある資金作りが必要です。最初のうちに多くの職員を揃えるのではなく、稼働率の状況に応じて順次採用していくという方法もあります。



介護施設開業・運営の上で活用すべき助成金制度について



介護施設を開業するための助成金がかなり用意されており、介護施設開業にあたっては様々な助成金を活用することをおすすめします。

介護労働環境向上奨励金

「介護労働環境向上奨励金」は、雇用管理制度の導入などを行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主に対して助成するもので、雇用の管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
(引用元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyouroudou/koyou/kyufukin/dl/roudoukobetsu_pamphlet01.pdf)

このうち介護関連事業主の場合は、介護福祉機器の導入に関しても助成の対象となります。
例えば、介護分野において3つの制度の導入をすると、約100万円の助成金申請が可能になることもあります。

特定求職者雇用開発助成金

「特定求職者雇用開発助成金」は、高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者をハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、助成金を支給します。

働き方改革推進支援助成金

「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対し、その実施に要した費用の一部を助成するものです。長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減等に取り組む中小企業を支援しています。
(引用元:岡崎市 リーフレットhttps://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1103/1126/p036172_d/fil/Diversity-news.pdf)

ICT導入促進支援事業

「ICT導入促進支援事業」は、ICT機器や設備を導入し介護サービスの業務効率化を進める介護保険サービスの事業所に対し、必要な経費の一部を補助するものです。
介護現場では人員の不足という課題に直面しており、デジタル機器を導入し、効率化を図ることで、人員の不足をカバーしようとしています。

介護現場における介護ソフト、タブレット端末等の導入支援を行うことにより、介護の記録をよりスムーズに、また情報共有、報酬請求等の業務の効率化が図られることから、職員の負担軽減等が見込まれます。
それが雇用環境の改善、離職防止及び定着促進にも繋がるでしょう。

次世代介護機器導入促進支援事業

「次世代介護機器導入促進支援事業」は、介護職員の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護環境の改善に資する次世代介護機器の導入、見守り支援機器の導入に伴う通信環境整備等の一体整備に必要な経費の一部を補助するものです。
(引用元:東京都 福祉保健財団HP https://www.fukushizaidan.jp/206genbakaikaku/jisedai/)

助成金には細かく条件が定められているので、条件を満たした場合のみ受け取れます。
しっかりと内容を理解し、期限内に申請する必要があります。必要書類、申請期限には注意をし、時間的余裕を持ちながら、不備により受給できないということのないようしましょう。

助成金は予算の関係で上限に達すると締め切られることもあるので、時間的余裕がなければ社会保険労務士、行政書士に頼むことも一考です。
費用はかかりますが、他の実施しなければならないことに集中できます。詳しくは各都道府県、市町村に問い合わせることで正しく適した情報を得ることができます。


介護施設開業に必要な具体的な手順について



介護施設開業を考えたときに、利用者を迎え入れるまでには細かい計画や手続きなど準備することがたくさんあります。
ここでは、何から手を付けるべきか具体的な手順について解説します。

開業のステップ1: 介護事業所の方向性・運営方針を決める

「介護事業所の方向性、運営方針」は介護事業を立ち上げるにあたってとても重要な要素となります。
どのようなサービスを行うのか漠然としたものでは、職員が何をやればよいのか分からなくなってしまいます。
国が定めた規定だけではなく、この事業所がどういう方針でやるのかが重要な要素となります。

例えば、「利用者が笑顔で1日楽しく過ごせる」施設を目指すのか、「利用者の機能をできるだけ落とさず維持する」ことを目指す施設なのかという違いで、「レクリエーション中心のサービス」「リハビリ中心のサービス」と内容か変わってきます。

開業のステップ2: 事業計画を立案する

介護事業を立ち上げるにあたって次に重要なのが「事業計画を立案する」ことです。
利用者の稼働率、人件費等の費用を月ごとに立て、収支を考えます。いつ黒字化するのかを見定める必要があります。おおよそ3年の計画が必要です。

また、介護報酬の改定は3年毎に行われ、報酬額、要件等が変わります。その時期において、改定の新たな内容を見ながら事業計画を変更していくことが必要です。
年間計画を達成するためには、月、週、日毎の予定・実績管理が必要です。その管理について実務上、誰がメインで管理していくのかを決める必要もあります。

必要な機器の選定

「必要な機器の選定」についてですが、介護施設には施設ごとの基準があるため、その基準を確認する必要があります。
手すり、浴室、ナースコール等の設置が義務づけられている場合があります。該当する施設は必ず設置する必要があるため注意しましょう。

ナースコールを例に挙げると、価格・機能も様々で、後々バリエーション豊かにカスタマイズできるものを選ぶのか、もしくは施設規模からそのようなカスタマイズまでいらず、必要なものがあれば十分だと判断する場合もあります。
一番良いのは、導入実績が多い会社から購入することです。

また、配線工事、保守費用も考える必要があります。機器、配線不良があり、ナースコールつながらないといった不測の事態が生じますと、苦情に繋がります。
命に直結する問題だと訴えられる恐れもあります。導入実績が多い会社の担当者に、各サービスにあったものを相談するとよいでしょう。

※弊社のナースコール導入の実績はこちら
https://lashic-care.jp/case_facility/shisetsu-zaitaku
https://lashic-care.jp/case_facility/lebenosaka

そして、新型コロナウイルスの蔓延や災害時の備えとしてBCP(事業継続活動)のための物品は必須です。
ほかにもマスク、アルコール消毒液、水、食料等備蓄も必要です。地域の事情にもよりますが、3日分程度のストックは必要となります。

開業のステップ3: 法人格の取得

「法人格の取得」についてですが、介護保険法では「介護事業、障害福祉事業として事業所指定を受けるためには、法人でなければならない」とされています。

法人格を取得すると売買契約や銀行口座の開設などができます。
営利法人、非営利法人があり、それぞれ特徴があります。営利法人である株式会社にするのか合同会社にするのか、非営利法人でNPO法人、一般社団法人にするのか等、経営の方向性に合致する法人格を取得する必要があります。

開業のステップ4: 必要な資金の調達

「必要な資金の調達」ですが、自己資金を充てる、金融機関から借りる、また前半で説明した助成金・補助金の活用等が考えられます。
金融機関でも民間、政府系と別れており、とりわけ日本政策金融公庫 国民生活事業では、創業やスタートアップの支援を行うため、無担保、無保証人で利用可能な「新創業融資制度」というものを用意しています。
この制度の対象は新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方としており、他の融資制度との併用可で多くの創業者が利用しています。自己資金を充てつつ、活用を考えて見ると良いでしょう。

開業のステップ5: 人員の確保と備品購入

「人員の確保と備品購入」については、まず人員はどの職種でどのような人物を確保するのか、また、年代や性別、経験等様々な要素が絡んできます。
若いメンバーで組むと経験不足になりますし、経験豊かなメンバーで固めると、今までの経歴で考え方の相違が生じます。

理想は幅広い年齢層で構成することだと思いますが、少子化の影響もあって若い人財確保は難しいのが現状です。
ミドル層をターゲットに設定して、あえて未経験者を採用するなど、ある程度方向性を決める必要があります。

また、人財獲得の方法ですが、広告を折込チラシで出すのか、SNSで実施するのか、有料紹介会社をつかって獲得するのかなど方法を検討する必要があります。
介護施設立ち上げ時には、管理者、サービス提供責任者、介護職員などを申請の際に人員の届け出が必要になるため、開業前に確保しておく必要があります。
人員は申請のためだけではなく、実際に開業した時のオペレーションや法定で定められている感染症対策、高齢者虐待の勉強会など、介護の在り方について事前に研修を行うほうが良いでしょう。

また、利用者に気分よく過ごしていただくには、接遇の勉強会も必須です。
さらに、開業前に教育計画も立案しておくことも必要です。できれば年間計画にして、どういった職種の者に何を教育するのかを明確にしておくと良いでしょう。


そして、備品の購入ですが、一通り揃えて値下げを図るか、必要な物をその都度揃えるかどちらかになります。
メリットとして、前者は一括購入で値下げが期待できます。後者の必要な物をその都度揃える場合には、必要時に購入するため、それほど資金が必要でないことが挙げられます。

デメリットとして、前者は購入した備品が結果として必要無かったという無駄が発生してしまうことがあります。
また、後者では一通り揃えた時、結果として一括購入したほうが安かったことが生じる場合があります。

開業のステップ6: 指定前研修、指定申請を行う

指定申請は前回の「初期費用について」でも触れましたが、介護事業所は都道府県、市町村などの事前協議を経たのちに指定してもらい、事業所番号を取得します。
大都市圏では、介護事業の指定申請前に「指定前研修」の制度があります。開業予定者に対し、申請手続きを円滑にするための制度で、東京都で見てみますと

(1)事業実施の上で必要な関係法令等
(2)新規指定申請書等の記入方法等
(3)変更届・加算届の記入方法等
(4)情報公表・利用者負担軽減事業
(5)労働基準法の概要及び諸手続き
(6)福祉サービス第三者評価

について研修を受けます。指定月4か月前までに申し込む必要があります。


介護保険では3つの基準、人員基準、運営基準、設備基準の3つをクリアする必要があり、指定前研修を受講するとともに理解を深める必要があります。
取り分け人員基準は特に注意を払う必要があります。各サービスによってさまざまですが、看護職員、介護職員、相談員等が必要な場合もあります。

介護職員については無資格でも良いサービスもあれば、有資格でないといけないものもあります。
相談員の要件も都道府県によって解釈が違ったりしますので、事前に把握し採用活動に反映させる必要があります。

後に解釈の間違いがあり、時間がない中で新たな人財を獲得するのは容易ではありません。
また、法令違反に繋がることもありますので、都道府県、市町村の担当者によく確認をしましょう。


人員についてはもう1つの角度から検討する必要があります。それは加算の取得です。
介護保険では基本サービスに加え、各種加算が算定できます。

加算は無条件に取れるわけではなく、その該当する職種が何かを実施する、あるいは人員体制として整っていることにより取得できます。

その為には、誰が何をやるかなどを知る必要があります。収入面で大きく寄与しますので、事業計画を立てる際、非常に重要です。
指定申請の際には、何の加算を取得する、もしくは取得する予定であるかを明確にしておきます。それが施設の個性となり、施設の売りになります。

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開業成功のためのポイント



良い事業所として継続していくためには、利用者のニーズの他にもおさえておくポイントがあります。
開業を成功させる4つのポイントをご紹介します。

事業所の場所と物件を精査する

「事業所の場所と物件」についてですが、都市計画法上、市街化調整区域ではないのか、建築基準法上用途変更が必要かどうか確認をしましょう。
また、介護保険上、その建築物で運営が可能なのかについても把握する必要があります。
都道府県の条例等もありますので、契約する前に都道府県、市町村の担当者に確認しましょう。

せっかく良い物件があっても使用不可であれば元も子もありません。
一番良いのがそもそも福祉施設として運用していたところに入ることでしょうが、なぜ運営を辞めたのか要因を知る必要があります。

また、都会と地方では考え方が違います。地方などは家賃の高い駅近郊などは避けたほうが良いでしょう。
介護は利用者がご自身で来て頂くことはほとんどありませんので、郊外が良い場合もあります。
職員の出勤も車を利用する地域であれば、駐車場の確保が必須です。あまり密集した利便性の良い場所はあえて避けたほうが良いでしょう。都会は地方と逆の発想が必要かもしれません。

事業計画で立案した収入に見合った場所を選ぶことが大事です。
既存建物を活用する場合は、なるだけ改修工事が必要のない物件を選ぶべきです。
立地上、良い物件であったとしても、使い勝手が悪いと改修工事費用が膨らんでしまう可能性があります。
改修工事を見送る、あるいは最低限にしてしまうと、利用者の不満にもつながりますので気をつけましょう。
例えば、入浴があるデイサービスであれば、浴槽のスペース、着替えのスペース、介護がしやすいスペースがあまりにも狭いと利用者、職員双方から不満が上がってしまう可能性があります。

開業に関連する法人登記の手続きと許認可取得

「開業に関連する法人登記」の手続きと許認可取得」についてですが、法務局に会社設立登記を申請します。
会社設立登記が完了して公的な存在を認められ、社会保険や地方自治体等への届け出や種手続きを会社名義で行えます。
法務局と相談しながら、困難であれば司法書士に相談することも一考かと思います。

提供サービスの質を高める

稼働率を上げるためには、提供するサービスの質を高める必要があります。
定期的に勉強会を開催するなどの取り組みが必要です。年間計画を立て、外部・内部講習を受講することをおすすめします。
近年、SNSなどで詳しく解説している動画がたくさんありますので、内容を参考にしてもよいでしょう。
また、動画をアップしている方の許可が下りれば、その動画を教育ツールとして活用してもよいでしょう。

職員が働きやすい環境を作る

せっかく苦労して採用した職員がすぐに退職するのはもったいない話です。
長く働いてもらうメリットは利用者との信頼関係構築、職員のスキルアップ、採用に時間を割かなくて良いなどたくさんあります。
人間関係は重要な要素となりますので、ミーティングを定期的に開催するなどして職員と良くコミュニケーションを図りましょう。
また、休憩室の確保、お茶が飲める環境、Wi-Fiが使用できる環境など職員が働きやすい環境づくりも大切です。
介護施設開業にあたっては様々なことに取り組んでいかなければいけませんが、公共性の高い事業で、一旦信頼を得られれば流行に左右されず、長期的に収益を上げられる事業です。

まとめ



ここまで介護施設の開業について説明をしてきました。
介護施設を開業し、利用者を迎え入れるまでには細かい計画や手続きなど準備することがたくさんあります。
良い事業所として継続していくために、利用者のニーズの他にも立地の精査や提供しているサービスの質の向上、職員が働きやすい環境の確保などのポイントをおさえ、開業の成功につなげましょう。

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