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住宅型有料老人ホームにおける人員配置基準をわかりやすく解説!職員の種類についても解説

作成日:2024/03/19

更新日:2024/04/09

有料老人ホームは、ニーズに合わせて利用できる人気の施設になっています。
この記事では、有料老人ホームの1つである「住宅型老人ホーム」についてご紹介します。
 
「人員配置基準はどうなっているのか?」「どのような職員が働いているのか?」など、有料老人ホームで働く際に気になる点を徹底解説していきます。
 

有料老人ホームには3つの種類がある

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有料老人ホームとは、高齢者の心身の健康保持及び生活の安定のために設けられている「住まい」のことです。
 
そんな有料老人ホームには、「介護付き有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」の3種類があります。
 
それぞれの概要と特徴を1つずつ見ていきましょう。
 

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、その名の通り介護サービスがついた高齢者向けの住まいです。
「介護専用型」と「混合型」の2種類があり、どちらも入居条件は原則65歳以上となっています。
 
介護専用型は、要介護度1以上の方を受け入れており、混合型は、自立している方・要介護認定を受けている方のどちらも利用できる施設です。
 
ちなみに、「介護付き」と名乗ることができるのは、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた有料老人ホームのみです。
特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設では、入居者ができるだけ自立した生活を送れるよう食事や排泄・入浴のサポートや機能訓練を受けることができます。
 
 

健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームは、自立した高齢者が生活する住まいです。
入居条件は原則65歳以上で、自立している方になります。
 
万が一、途中で介護が必要になった場合は契約を解除し退去しなければいけません。
 
健康型有料老人ホームは、食事や洗濯、掃除などの家事は施設が行なっており、入居者同士で行うクラブ活動が盛んに行われているのが特徴です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と似ていて、暮らし方が自由で制限が少ないことが挙げられます。
 

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、掃除などの生活支援サービスがついた高齢者向けの住まいです。
入所条件は、「介護付き」「健康型」と同様に原則65歳以上で、自立〜要支援、軽度要介護者になります。
 
住宅型有料老人ホームは介護付き有料老人ホームとは違い、基本的に施設側が介護サービスを提供することはありません。
そのため、介護が必要になった場合は、入居者が単独で地域の介護サービスを利用する必要があります。その場合は訪問介護や通所介護などの外部の居宅サービス・事業所を利用する方が多いです。
 
 

住宅型有料老人ホームでの仕事内容と必要な資格


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住宅型有料老人ホームの仕事内容は、大きく分けて4つありますので一覧で解説します。
介護サービスは直接提供していないため、主に生活の援助がメインになります。
 

生活援助

生活援助の業務では、共有スペースや居室の清掃、寝具や衣服などの洗濯、調理など日常生活のサポートを担当しています。
また、場合によっては入居者からの生活相談に乗ることもあるでしょう。
 
介護付き有料老人ホームと異なり、介護サービス自体を提供しないため身体介護・排泄介助などは少なくなります。
 

健康管理 

住宅型有料老人ホームでは、服薬管理や安否確認・体調悪化時の緊急対応、施設内で快適に過ごせる環境づくりなどを行います。
 
体調悪化時には、連携している医療機関に連絡をしたり救急車を呼んだりする対応が求められるでしょう。
ウイルスなどの感染症対策を行ったり受診のサポート、栄養士などの他職種との連携を通してしてご利用者様が安全に暮らせるように管理する業務を行います。
 

イベントやレクリエーションの実施

イベントやレクリエーションの実施をしている住宅型有料老人ホームは多くあります。
具体的には、脳トレ・ゲーム・体操・お花見・クリスマス会などを行います
 
施設によっては、地域の方々や入居者のご家族と一緒に楽しめるイベント等を開催することもあるでしょう。
 

外出支援

住宅型有料老人ホームにいる方は、ご利用者様本人の希望に合わせて基本的にいつでも外出することが可能です。
 
しかし、入居者さまの中には「外出したいけど、自分一人で行くのは不安。」と外出することに抵抗を感じる方がいます。
その場合は、入居者と一緒に外出をする「外出支援」を行うのです。
 

2-5.一日のタイムスケジュール例

ここからは、住宅型有料老人ホームでの仕事のタイムスケジュールをご紹介しますので参考にしてみてください。
 
〈日勤〉
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〈夜勤〉
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住宅型有料老人ホームで必要な資格

住宅型有料老人ホームでは、無資格でも働くことができます。
しかし、施設によっては「介護職員初任者研修」を受けていることを必須にしている場所もあるでしょう。
 
介護職員初任者研修は、介護職として働く上で基本となる知識や技術を習得できる研修のことです。
介護職として働きたいと考えている方は、積極的に介護職員初任者研修を受けましょう。
 

住宅型有料老人ホームの人員基準は?

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住宅型有料老人ホームは、入居者の要望や状況に合わせて自由にサービスを選択できる施設です。
比較的自立度が高く元気な高齢者が多いため、看護師や介護職員の人員基準は定められていません。
管理人のような立場のスタッフが1人以上常駐しており、それ以外の役職には何人必要といった人数の設置義務がありません。
 
ここからは、住宅型有料老人ホームで働く職種ごとに詳細をご紹介します。
 

施設長・管理者

施設長や管理者は、1施設に最低1人の配置が人員基準として定められています
主な仕事内容としては、ご利用者様のご家族との面談やスタッフ人員配置・シフトの作成、収支管理・行政への報告など、運営管理業務は多岐にわたります。
もちろん高齢者介護に関する知識が必要になりますので、それ相応の経験が求められます。
 

ケアマネージャー

ケアマネージャーの正式名称は「介護支援専門員」です。
介護保険法によって決められており、業務に従事した実務経験が5年以上かつ「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格すると、ケアマネージャーとして働くことができます。
 
住宅型有料老人ホームでは、ケアマネージャーの人員基準は定められておらず、入居者の数とサービス内容に従って配置します
ケアマネージャーは、入居者が訪問介護や通所介護などの居宅サービスを利用する場合に、介護サービス提供者との連絡や調整業務・ケアプラン作成を行います。
そのため、介護付き有料老人ホームの場合は少なくとも1人以上の配置が求められます。
 

看護師・准看護師

住宅型有料老人ホームの人員基準では、看護師の配置が義務付けられていません
そのため、施設によっては看護師の代わりに准看護師が配置されている場合があるでしょう。
 
具体的な業務には、医療や看護の面から状態を把握し、服薬や健康管理を行います。
介護施設でも行われているような体温測定・血圧測定などのバイタル情報を管理し、必要であれば医師の指示のもので適切な処置をする場合もあります。
 

機能訓練指導員(PT)

機能訓練指導員は、入居者の日常生活機能の維持・向上を目的に訓練を行う職種で、同様に配置の義務付けはされていません
また、機能訓練指導員は以下の資格のうち、いずれか1つ以上を取得しています。
 
・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT)
・言語聴覚士(ST)
・看護師
・准看護師
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
・鍼灸師
 
ご利用者様に合わせた機能訓練計画書を作成し、レクリエーションや体操などを通してリハビリのサポートやアドバイスを行います。
施設を活用するご利用者様は自立度も高いため、主に機能低下を防ぐ目的や機能向上に関連した取り組みを実施するのが特徴です。
 

介護職員 (介護士)

住宅型有料老人ホームの人員基準では、介護職員の配置が義務付けられていません。
厚生労働省によると、「介護サービスの安定的な提供に支障がない職員体制」を推奨しているため、施設によって介護職員の人数は異なります。
 

生活相談員

生活相談員は、1人以上の配置もしくは必要に応じて配置することが良いとされています。
主な仕事内容は、入居者やその家族を対象に相談や連絡を行うことです。社会福祉士や介護福祉士などの資格を持っている場合が多く、ご家族への連絡・安心できる外部サービス探しの相談だけではなく、ご利用者様の人間関係や困りごとについて相談できる存在です。
現在では様々な方法で連絡が取れるため、電話やWEBなどでも相談を承ることもあります。
 

栄養士・調理師

住宅型有料老人ホームの人員基準では、栄養士・調理師の配置義務付けはありません
栄養バランスの整った食事の提供や食事形態の変更などを通して、ご利用者様の健康状態を保てるようにしています。
 
また、口腔内の衛生維持、栄養スクリーニングを行い、機能低下防止することも重要な役割の一つです。有料老人ホームではイベントも頻繁に行われるので、行事ごとに食事の献立を考えたり、ご利用者様に楽しんでもらえるようなアイデアをだす仕事も行います。
 
 

住宅型有料老人ホームの夜間の人員基準

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厚生労働省によると、夜間の人員基準は「入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること」としています。
そのため、施設により夜勤者の人数は異なりますが、平均は1.9人となっています
2人未満の施設が多く、2-3人の配置をしている施設は比較的大きな施設と言えるでしょう。
基本的には夜勤が2交代制をとっており、夕方から翌朝9時ごろまでの16時間の勤務が一般的です。
 
また、夜間の人員としては日中に比べ少なく、1人で10人以上の見守りをする必要がある場合もあり少人数で対応が必要です。
施設で暮らす人数が多い分、同時に対応が必要になることも多く、加えて実際に状態が急変して対応しなければならない点は負担に感じるでしょう。
 
 

緊急時は医師・看護師とオンコール体制のホームが多い

先ほど、夜勤中の店頭や事故があった際は対応が必要という点を紹介しましたが、入居者の体調不良などの緊急時は、医師・看護師がオンコール体制を取っている場合が多いです。
このような体制を取ることで、入居者の安全を24時間守っています。
 

夜勤2名以上の方が安心感が高い

住宅型有料老人ホームで働きたいと考えている場合は、夜勤者が2名以上いる施設を選ぶと安心でしょう。
 
ご利用者様に対して夜勤スタッフが不足している場合は、入居者の状況が把握できなくなり転倒や事故に気付くことが遅くなってしまいます。また、緊急時の現場に立ち会わせたときはどうしても焦ってしまい、対応が遅れる可能性も考えられます。
 
事故やケガは高齢者にとって気を付けるべき重要なことですので、未然に防ぐための対策を立てる必要があるといえるでしょう。
 

IT機器を用いて安全性を確保するところも

そういった不安や危険をなるべく抑えるために、IT機器を用いて安全性を確保している施設もあります
具体的に役立つIT機器としては、以下のようなものが挙げられます。
 
・見守りセンサー
・コミュニケーションツール
・介護ロボット
 
これらの機器を活用することで、人の目が行き届かない場所の安全性を確保できます。
また、こういったIT機器を活用することには以下のようなメリットもあります。
 
・見守りセンサーによって離床状態とバイタルともに確認できるようになり、頻繁な見守りに対する夜勤業務の負担が軽減される
 
・インカムなど同時共有できるツールを活用することで、介助しながら情報共有できるためヘルプが欲しい時やすぐに報告が必要な時に安心感が増す
 
・移乗支援のパワーアシストなどを活用して力任せでしていたベッドからの立ち上がりが、腰や体の負担なく行うことができるようになる
 
IT機器を用いることで、普段の間接業務の時間を削減しご利用者様に満足いただけるケアに集中することができます。
 
 

まとめ

いかがだったでしょうか?今回は、住宅型有料老人ホームの人員基準や働いている職員の種類について解説しました。
最後には住宅型有料老人ホームで活用できる見守りセンサーやコミュニケーションツールについて説明してきましたが、個々の施設での費用感やご利用者様の状況に合わせて活用することが非常に大切です。
適切なIT機器を取り入れて業務の効率化を図れば、職員を守り、ご利用者様へのケアを充実させることができます。お問い合わせはこちらからできますので、ぜひ一度ご検討ください。

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