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【最新年度改定版!】サービス提供体制強化加算のためのポイント

作成日:2022/04/25

更新日:2024/04/09

令和3年度の介護報酬改定では、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、区分、算定要件、単位数に変更がありました。

サービス提供体制強化加算とは、資格を持つ介護福祉士の職員に占める割合や勤務している長さを評価項目として、高品質な介護サービスを提供する体制が構築されている事業所に対する加算です。

有資格者の割合を増やすことや、介護福祉士が長い期間働きたいと思えるような環境整備は加算があってもなくても重要ですよね。本加算を起点に施設運営の見直しを図ると良いかもしれません。

以下で、サービス提供体制強化加算の単位数や要件についてまとめていきます。

令和3年度改訂では新たな最上位区分に追加された

令和3年度改定では、今までの最上位区分であった加算Ⅰが加算Ⅱ・加算Ⅲへ格下げ。より厳しい基準を課した加算Ⅰが追加されました。これはサービスの質向上やキャリアアップを一層推進するためとされており、より踏み込んだ職場環境の整備を行う必要が生じました。

例えば訪問入浴介護では、以前は介護福祉士40%以上か、介護福祉士に実務者研修修了者・基礎研修修了者を加えた人員が60%以上であれば加算Ⅰでしたが、今後は介護福祉士60%以上か勤続10年以上の介護福祉士25%以上でなければ加算Ⅰとはならないといった具合です。

さらに、新たな「サービス提供体制強化加算Ⅰ」の算定や区分変更には届出が必要な場合があるので、管轄の市区町村へ確認すると良いでしょう。

単位数・算定要件一覧

一覧は文字が小さいので、画像を保存してご活用ください。

サービス提供体制強化加算の算定要件

加算を受けるには、表にまとめた人員体制を整えることが必要となりますが、それらの前提として、各施設種別で要件となっている事項もあります。ここでは、それらをまとめています。

訪問系サービス提供体制強化加算の算定要件

・従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
・利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
・従業者の定期的な健康診断等の実施

通所系サービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用がないこと
・人員基準欠如に該当しないこと

入所系サービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用がないこと
・人員基準欠如に該当しないこと
・サービスの質の向上に資する取組を行っていること

定期巡回・随時対応型サービス提供体制強化加算の算定要件

・従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
・利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
・従業者の定期的な健康診断等の実施

小規模多機能系サービス提供体制強化加算の算定要件

・従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
・利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
・定員超過利用がないこと
・人員基準欠如に該当しないこと

サービス提供体制強化加算の留意点

割合の計算や勤務年数の数え方について、これらを間違えてしまうと大変なことになります。
しっかりと留意しながら届け出をしましょう。
・職員の割合の算出では、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均値を使用する
・介護福祉士の割合を使用する介護サービス種別では、各月の前月の末日時点で資格を取得している人を介護福祉士として割合を計算する
・勤務年数は、各月の前月の末日時点における勤務年数で該当者を判定する
・勤務年数の算定にあたっては、当該事業所の勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所等におけるサービスを直接提供する職員としての勤務年数を含めることができる

最後に

この記事は、作成時点で当社が知りえた限りの情報を基に作成しています。申請に当たっては管轄の市区町村とよく確認をしながらのご対応をお願いいたします。

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