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看護小規模多機能型居宅介護の人員基準について解説!サービスの内容についても紹介

作成日:2024/06/25

更新日:2024/07/22

「看護小規模多機能型居宅介護の人員基準はどうなっている?」「どんなサービスを提供しているの?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。

看護小規模多機能型居宅介護は、「通い」「訪問」「泊まり」の3つのサービスを提供しており、日中と夜間で人員基準が異なります。

本記事では、看護小規模多機能型居宅介護の人員基準とサービス内容について解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。


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看護小規模多機能型居宅介護とは


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看護小規模多機能型居宅介護とは、通称「看多機(かんたき)」と呼ばれる介護保険サービスです。

2012年に介護保険法の改正により制度化され、2015年に「複合型サービス」から名称変更されました。

ここからは、看護小規模多機能型居宅介護の特徴・利用条件・利用定員について一覧で詳しく解説していきます。


看護小規模多機能型居宅介護の特徴


看護小規模多機能型居宅介護は、看護と介護が一体化したサービスです。


看護小規模多機能型居宅介護と似ている名称に「小規模多機能型居宅介護」があります。

小規模多機能型居宅介護をベースに、訪問看護を追加したものが看護小規模多機能型居宅介護です。


医療ケアを受けたい場合は、看護小規模多機能型居宅介護を選んだ方が良いでしょう。看護小規模多機能型居宅介護の費用は、原則1割負担で費用目安は以下の通りです。


要介護度区分同一建物に居住の場合同一建物以外に居住の場合
要介護111,173円/月12,401円/月
要介護215,634円/月17,352円/月
要介護321,977円/月24,392円/月
要介護424,926円/月27,665円/月
要介護528,195円/月31,293円/月

上記の費用に加えて、食費や光熱費、宿泊費、おむつ代や理美容費などが別途必要です。


看護小規模多機能型居宅介護を利用すると、訪問リハビリテーションや居宅療養管理指導、福祉用具のレンタル以外のサービスを利用できなくなるため注意しましょう。


また、利用する事業所により、サービス提供体制強化加算、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)、介護職員処遇改善加算(現行加算)などが追加され、自己負担額が増える可能性もあります。


詳細は、利用する事業所のホームページで確認してください。


看護小規模多機能型居宅介護の利用条件

看護小規模多機能型居宅介護の利用条件は、「要介護認定1以上」かつ「施設と同じ市区町村に住んでいる人」です。


小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の違いを表でまとめました。


小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護
サービス・通い
・訪問(訪問看護)
・泊まり
・通い
・訪問
・泊まり
利用条件・要支援・要介護認定を受けている
・施設と同じ市区町村に住んでいる
・要介護認定1以上
・施設と同じ市区町村に住んでいる

看護小規模多機能型居宅介護は、介護をする家族などが一時的に介護状況から離れて休息を取るレスパイトケア目的でも利用できます。


ただし、要支援1〜2の方は利用できないため注意しましょう。


看護小規模多機能型居宅介護の利用定員

看護小規模多機能型居宅介護の利用定員は、以下の通りです。


項目定員
登録定員29名以下
通いサービスの利用定員 18名以下
※利用者1名当たり3㎡以上の広さが確保されている場合
※当てはまらない場合は15名以下
泊まりサービスの利用定員9名以下

訪問看護が追加されたことで、小規模多機能では受け入れられなかった「医療依存度の高い人」や「退院直後の状態が不安定な人」「在宅での看取りを希望する人」にも、在宅療養支援を提供できるようになりました。


同じ事業所で、通い・訪問・泊まりサービスを受けられるため、サービスを変更するたびに新たな事業所を探す手間がありません。


また、顔なじみのスタッフが対応するので、利用者やその家族も安心してサービスを受けられるでしょう。


看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容


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続いて、看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容である「通い」「訪問」「泊まり」を1つずつ解説いたします。


通い(デイサービス)

利用者が看護小規模多機能型居宅介護事業所の施設に通って受ける日帰りのサービスです。

サービス内容には、食事・入浴・排泄などの介助やレクリエーション、医療的ケア、リハビリなどが含まれます。

朝から夜まで利用できるため、家族が仕事をしている場合でも利用しやすいのが特徴です。


訪問

看護小規模多機能型居宅介護では、デイサービスやショートステイと同様に、ホームヘルパーなどの職員が訪問介護を提供します。


具体的な内容は、食事・排せつ・入浴などの介護といった身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理といった生活援助です。


看護小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは、通常の訪問介護サービスとは異なり時間制限がありません。


また、小規模多機能型居宅介護にはない訪問看護サービスがあるのが特徴です。


看護職員が利用者の自宅を訪問し、医療的ケアを必要とする方や看取り期の方への対応をします。

終末期や緩和ケアの対応も可能で、最期のときを病院ではなく自宅で迎えたい方にとって心強い味方となるでしょう。


なお、訪問看護は主治医の指示のもと実施されます。


泊まり(ショートステイ)

看護小規模多機能型居宅介護では、常に介護が必要な方の短期間の宿泊を受け入れています

宿泊時に対応してくれる職員は、通い(デイサービス)や訪問サービスでも対応している顔なじみの職員なので、利用者は安心して宿泊できるでしょう。


また、宿泊利用回数に上限はありません。

しかし1日あたりの宿泊定員は9名以下のため、事前に空きがあるかの確認が必須です。


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看護小規模多機能型居宅介護の人員基準


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ここからは、看護小規模多機能型居宅介護の人員基準を解説いたします。


代表者

看護小規模多機能型居宅介護では、代表者の配置が必須です。


代表者の要件は、以下の通りです。


・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業員又は訪問介護員等として認知症の方の介護に従事した経験がある者
・または、保健医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験があり、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了した者


参考:看護小規模多機能型居宅介護の基準等 –2(厚生労働省)


代表者は、代表取締役や理事長が担うことが多く、施設運営全般に責任を持ちます。


具体的な役割は、以下の通りです。


・法的な手続きや契約の管理

・事業所の方針や目標の設定

・財務管理や予算の立案

・スタッフの採用や配置

・利用者の権利や利益の保護

・地域との連携や協力


基本的に、代表者は利用者への直接的なケアを行いません。


管理者

管理者は、専従かつ常勤で配置されます。


管理者の要件は以下の通りです。


・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業員又は訪問介護員等として、3年以上認知症の方の介護に従事した経験がある者
・厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業開設者研修)を修了した者


参考:看護小規模多機能型居宅介護の基準等 –2(厚生労働省)


具体的な役割は、以下の通りです。


・スタッフの指導や管理

・利用者のケアプランの作成や実施

・訪問介護やデイサービスのスケジュール調整

・記録の管理や報告書の作成

・利用者や家族とのコミュニケーション

・安全管理や衛生管理


管理者は、業務に支障がなければ介護業務を兼務できます。


介護支援専門員

看護小規模多機能型居宅介護では、介護支援専門員(ケアマネジャー)の配置が必須です。


介護支援専門員の主な役割は、「ケアプランの作成」「利用者の自宅訪問とモニタリング」「給付管理」の3つです。


①ケアプランの作成

ケアプランは利用者と家族との協議を通じて作成され、適切な介護サービスを提供するための基本的な計画書です。


介護サービスの内容や頻度、スケジュール、利用者の希望などを考慮して作成されます。

 

②利用者の自宅訪問とモニタリング

介護支援専門員は、利用者の自宅を訪問し健康状態や生活環境、介護サービスの効果などを確認します。

もし、状態の変化や新たなニーズがあれば、ケアプランの見直しや調整をするのが介護支援専門員の仕事です。


③給付管理

利用者の介護サービスの給付管理を担当します。

この業務には、利用者の利用状況の記録や請求手続き、給付金の管理などが含まれます。


介護支援専門員は非常勤でも可能で、管理者との兼務もできるのが特徴です。


看護職員

看護職員は、常勤換算で2.5名以上(1名以上は常勤の看護師又は保健師)配置されます。


なお、訪問看護事業者の指定を受け、同一事業所で一体的な運営をしている場合は、看護職員の兼務が可能です。


看護職員の主な役割は、以下の通りです。


・バイタルチェック

・服薬管理

・点滴、注射

・褥瘡(床ずれ)の処置

・カテーテル管理

・看取りのケア

・医師からの説明を利用者、家族に説明

・急変時の対応


このように、看護職員の役割は、医療処置や利用者や家族のケアなど多岐にわたります。



時間帯によっても異なる人員基準


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看護小規模多機能型居宅介護の人員基準は、日中と夜間で異なります。

具体的な人員基準を見ていきましょう。


日中の人員基準


サービス職員配置基準
通い常勤換算で利用者3名に対して1名以上(1名以上は保健師または看護職員)
訪問常勤換算で2名以上(1名以上は保健師または看護職員)

日中は、通いサービス・訪問サービスともに保健師または看護職員(看護師、准看護師)が1名以上いるのが特徴で、利用者の人数により職員数が増減します。


夜間の人員基準

夜間は、夜勤・宿直それぞれ1名以上の職員が配置されます。

夜勤・宿直の看護職員配置は設けず、必要に応じて配置可能です。


また、泊まりサービスの利用者がいない場合は、宿直・夜勤職員の配置は必要ありません。


まとめ

いかがだったでしょうか?

本記事では、看護小規模多機能型居宅介護の人員基準とサービス内容について解説しました。


看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護をベースに訪問看護を追加したサービスで、利用条件は、要介護認定1以上かつ施設と同じ市区町村に住んでいる人です。

登録定員は29名以下、通いサービスの利用定員は18名以下、泊まりサービスの利用定員は9名以下と少ないため、利用前には事前に問い合わせた方が良いでしょう。


また、看護小規模多機能型居宅介護には、代表者や管理者、介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護職員の配置が定められています。


さらに、日中や夜間など時間帯により人員基準が異なる点を把握しておきましょう。

看護小規模多機能型居宅介護をこれから利用したい人や、今後開業を検討している方はぜひ参考にしてください。


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本記事が、皆様がデイサービスを運営される際の参考になれば幸いです。


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